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お知らせ

外来電話診療と処方箋交付について

このたび2020年2月28日付で厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より事務連絡が発行され、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から。すでに診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師が、これまでも処方されていた慢性疾患治療薬を処方できるようになりました。

この事務連絡を受け、銀座医院でも2020年3月2日より電話診療による処方箋交付を以下のような方法で開始しました。

• 対象となる方:複数回の定期的な受診歴のある慢性疾患の方

• 電話診療がご希望の方は銀座医院(03−3541−1151)にお電話してください(基本的にこの場では電話診療はできません)。

• 同日中に折り返し外来からお電話し、医師が電話診療を行いますので、ご都合の良い時間と電話番号をお伝えください(予約された時間には必ず電話に出られるようにご用意をおねがいいたします)。

• 医師の電話診療の後、処方箋はご希望の薬局(原則として定期的に処方を受け取っている薬局)にファックスにて送付いたします。薬局から処方された医薬品をお受け取りください。電話診療の際に、ご希望の薬局の名前と電話番号、ファックス番号をご用意下さい。処方期間は原則28日間となります。

• やむを得ないご事情がおありの場合は、処方箋を直接自宅へ郵送いたします。処方箋を薬局に持参し処方された医薬品をお受け取りください。ただし、この場合到着までに数日かかること、処方箋の有効期間が発行日を含め4日間であることにご注意ください。

 

電話診療による処方箋交付は、あくまで新型コロナウイルス感染拡大の抑止を目的とした臨時のものです。今後状況が変化する場合がございます。
銀座医院に受診歴のない方や不定期にかかられている方は対象にはなりませんのでご了承ください。
また、対象の方も電話診療にて交付できる処方箋は以前から定期的に処方されている慢性疾患治療医薬品のみとなります。

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